医療従事者の処遇改善について(ベースアップ評価料)
医療従事者の処遇改善について(厚生労働省)
当院は外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を算定しています。
これは、厚生労働省により医療従事者の処遇改善を目的として、診療報酬の中に設けられた評価料です。
・算定対象:初診時・再診時・訪問診療時
・対象職員:医師を除く当院に勤務する全職員(看護師・医療事務等)
※施設により令和8年改定により40歳未満の勤務医も対象に追加されました。
加算は、対象職員の処遇改善に充てられ、医療サービスの質の維持・向上に活用されています。
ご理解とご協力をお願いいたします。
令和8年6月1日 かとう整形外科クリニック

